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経営革新等支援機関として認定されました

認定証 当事務所は、2012年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、2,102機関のひとつとして第1号の経営革新等支援機関の認定を受けました。今後も一層中小企業の皆さまの役に立てるよう励んでまいります。

 
事務所通信
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TOP : 29年6月号
投稿者 : kurono 投稿日時: 2017-06-01 00:00:51 (837 ヒット)
設備投資減税が拡大されました
~中小企業経営強化税制の創設~


 平成29年度税制改正において「中小企業経営強化税制」が創設されました。これは、生産等に係る設備投資を対象に、経営力向上計画の策定・認定を受けることで、取得価額の即時償却又は10%税額控除ができる制度です。
 新税制では、税優遇の対象設備として「生産性向上設備(A類型)」「収益力強化設備(B類型)」が設けられ、特に「収益力強化設備(B類型)」については、生産性向上や販売開始日の要件がなく、さらに対象設備が生産性等に係るすべての器具備品・建物附属設備にまで拡大され、より多くの業種で利用できるようになっています。なお、平成29年4月1日以降の設備の取得・共用から利用が可能です。



決算後の注意点
~決算報告、帳簿書類の保存、申告・納付など~


 決算が終了し、法人税の申告・納税を終えても、金融機関への情報開示、帳簿書類の保存など、まだまだ重要なことが残っています。
 帳簿書類の保存については、法人税では原則7年間の保存義務があり、これを怠ると、青色申告の取り消し、消費税の仕入税額控除の否認など、税務上の不利益を被るおそれがあります。
 金融機関への決算報告の際には、事業計画書も持参し、今後の経営の見通しや将来の資金需要について説明しましょう。



なぜ、長時間労働が発生するのか?
~その要因把握が第一歩です~


 残業についてのアンケート調査によると、企業の約8割が「残業削減に取り組んでいる」と回答していますが、依然として削減が進まないのが実情のようです。
 残業が削減できない理由を「人手不足」「業務量の多さ」など、漫然に捉えていないでしょうか。
 まずは、社内の体制や社員一人ひとりの仕事について、改善すべき点を明らかにしてみましょう。社内の風土、仕組みや管理体制、仕事の進め方、季節性、業務の特性などの複数の要因が絡み合っており、それらを一つひとつ紐解きながら、改善していかなければ、なかなか削減することができません。





※以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には、
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