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経営革新等支援機関として認定されました

認定証 当事務所は、2012年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、2,102機関のひとつとして第1号の経営革新等支援機関の認定を受けました。今後も一層中小企業の皆さまの役に立てるよう励んでまいります。

 
事務所通信
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TOP : 27年7月号
投稿者 : kurono 投稿日時: 2016-10-17 02:53:48 (883 ヒット)
小規模事業者の現状と未来

中小企業庁は、第1回目となる「2015年版小規模企業白書」をまとめました。小規模事業者(商業・サービス業では従業員5人以下、製造業では従業員20人以下)の数は、事業者全体(386万者)の約87%を占める334万者ですが、減少傾向にあります。特に小売・製造業では小規模事業者が30年でほぼ半減しています。

「小規模事業者持続化補助金」の交付を受けた事業者へのアンケート調査では、以下のような結果が出ています。
・同補助金の活用の条件とされている経営計画を作成した事業者の半数以上が、「自社の強み・弱みが明らかになった」、「新たな事業を企画できた」と回答しました。
・経営計画を作成した事業者の約97%が、新たな取引先や顧客を「獲得した」、「獲得できる見込み」と回答しました。

以上のように経営計画の重要性が裏付けられています。


空家対策特別措置法が施行

全国で深刻になっている老朽化した空家の減少と有効活用を目指した「空家対策特別措置法」が5月26日に全面施行されました。
空家が増加する背景には、住宅が建っている土地の固定資産税評価額が、更地の場合の6分の1になるという住宅用地の特例があります。
今後は、倒壊の危険や衛生上問題がある空家に対して、地方自治体による指導・勧告、行政代執行などが可能になるとともに、固定資産税の住宅用地の特例が適用されない可能性もあります。


現物給与の源泉所得税に注意!

従業員への通勤定期券、自社の商品・製品の値引販売、食事、社宅の提供などは、現物給与として課税対象になる場合があります。この現物給与は、実務的に複雑で、源泉徴収を対象にした税務調査でもよくチェックされるところです。社会保険料算定の際も、現物給与と金銭によるものの合算が必要な場合があるので注意しましょう。


制度の目的と個人の利便性は?

マイナンバー制度は、社会保障と税に関する同一個人の情報を結びつける社会基盤(インフラ)として導入されます。
国民にとっては以下のような利便性の向上が図られます。
(1)社会保障・税などの手続きを簡素化(例:各種申請時に必要な書類の省略)
(2)社会保障・税などの適正・公平化(例:年金の給付漏れや不正受給の防止)
(3)災害時の行政支援等への活用(例:被災者台帳の作成、銀行預金引き出しの本人確認)


<今後のスケジュール(予定)>
平成27年10月~:市区町村から全国民にマイナンバーを通知
平成28年1月~:社会保障・税などの手続きでマイナンバーの利用開始
平成29年1月~:行政手続きで住民票などの添付書類が順次不要に
        「マイナポータル」運用開始、税金や年金の記録などが閲覧可能に

マイナンバーは安全管理に厳しい規則があるため、各企業は、制度開始までに人事給与計算システムのチェックや対応が必要になります。



※以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には
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