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当事務所について

経営革新等支援機関として認定されました

認定証 当事務所は、2012年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、2,102機関のひとつとして第1号の経営革新等支援機関の認定を受けました。今後も一層中小企業の皆さまの役に立てるよう励んでまいります。

 
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TOP : 02年1月号
投稿者 : kurono 投稿日時: 2020-01-01 00:00:00 (427 ヒット)
経営理念で会社の未来を変える!

 経営理念は、創業者や経営者の考え方を明文化したもので、企業活動において守るべきポリシーです。そんな経営理念を変えることや、新たに作ることで、会社を大きく発展させることもあります。
 事例1では、創業120年の白アリ防除会社が発想を転換し、自らの事業を「住環境を育む会社」として経営理念を変えることで、メンテナンス、リフォーム、耐震補強など幅広く事業展開した例を紹介しています。
 事例2では、地元住民のいわれのない反対運動で窮地に陥った産廃業者が、「脱・産廃」を掲げ、新たに経営理念を作成し、資源再生会社となって、今や再資源化率98%を達成するリサイクル事業者へと変貌し、里山を育てるまでになった例を紹介しています。



小さな会社の「必勝の経営術」⑧
軽装備の経営と社長の実力が決め手


 競争条件の不利な会社は、資金や人の配分を効率的に活用することが必要です。また、社長の労働時間は大きな影響を及ぼします。
 弱者の戦略⑪「軽装備に徹し、動きの速い会社を目指せ」。資金は、預金、売掛金、在庫、機械・設備、土地・建物、車両運搬具などに配分されていますが、重要性が高いものに多く、低いものは少なく配分することで、競争力が強くなります。
 弱者の戦略⑫「社長は競争相手よりも多く仕事せよ」。競争相手よりも業績を良くするためには「社長の実力」(仕事時間の2乗×質)を高める必要があり、仕事時間として年間3,200時間働くこと、経営戦略の研究に力を入れて質を高めることを指摘しています。



今年から所得税制が変わります

 令和2年分の所得税から、給与所得控除・基礎控除の控除額や上限額の見直しが行われ、年収850万円を超える人は税負担が増えます。一方で、個人事業者や請負など給与所得でない人のうち合計所得金額が2,400万円以下の人は、基礎控除の見直しにより税負担が軽減されます。
 令和2年10月以降の年末調整から手続きが電子化され、保険料控除証明書や保険料控除申告書など年末調整関係書類の「従業員から会社へ」の流れが電子データでできるようになります。





※以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には、
 「事務所通信」を送らせていただきます

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