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経営革新等支援機関として認定されました

認定証 当事務所は、2012年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、2,102機関のひとつとして第1号の経営革新等支援機関の認定を受けました。今後も一層中小企業の皆さまの役に立てるよう励んでまいります。

 
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TOP : 02年12月号
投稿者 : kurono 投稿日時: 2020-12-01 00:00:00 (273 ヒット)
年末調整は「申告書様式の変更」に注意
―電子化への準備を進めよう―


令和2年分の年末調整では、税制改正に伴い、「基礎控除申告書」「所得金額調整控除申告書」が新設され、「配偶者控除等申告書」と様式が兼用となった「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」になります。
新しい申告書は、従業員の給与収入、配偶者や扶養親族の有無などによって記入すべき申告書がそれぞれ異なります。記入もれや記載ミスがないよう、経理担当者は、記入上の注意事項などを早めに伝えるようにしましょう。
年々、年末調整手続が煩雑化し、従業員の手間や経理担当者の負担も大きくなっています。給与計算事務と合わせて年末調整手続を電子化することで、経理業務の省力化が可能になります。当事務所にご相談ください。



新型コロナウイルスに関する給付金や特例措置のタイムリミットを確認しよう

新型コロナに関連した給付金、支援措置の申請期限や適用期間の終了が迫っています。これまで要件を満たさなかった法人、個人事業者でも、年末にかけて新型コロナの影響を受けて、売上減少要件などを満たせば、給付金等の支援策を活用することができます。申請期限等に注意しましょう。
 〇雇用調整助成金の特例(緊急対応期間)の適用期間……令和2年12月31日まで
 〇家賃支援給付金・持続化給付金の申請期限………………令和3年1月15日まで
 〇令和3年分固定資産税の減免措置の申請期限……………令和3年1月31日まで
 〇納税猶予の特例…………令和3年2月1日までに納期限が到来する国税等が対象



業務を1時間短縮できないか?
―効率化へのヒントを探そう―


新型コロナの影響によって売上減少や事業縮小を余儀なくされた一方で、業務上の無駄や非効率な点が浮き彫りになったという側面もありました。このような変化を改善点ととらえ、業務内容や営業方法、従業員の働き方を変えたり、労働時間を減らしたりして、雇用を守りつつ人件費を抑えたりして、固定費や変動費の削減を図りましょう。
売上回復に目を向けるだけでなく、生産性向上や経営効率化など、経営の「質」を高める行動にトライしましょう。
 





※以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には、
 「事務所通信」を送らせていただきます

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