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当事務所について
経営革新等支援機関として認定されました
当事務所は、2012年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、2,102機関のひとつとして第1号の経営革新等支援機関の認定を受けました。今後も一層中小企業の皆さまの役に立てるよう励んでまいります。
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: 29年4月号
投稿者 :
kurono
投稿日時: 2017-04-01 00:00:00
(
943 ヒット
)
決算日の前後にやるべきこと
~決算の基本の「き」を学ぶ⑤~
決算手続きの基本的な考え方は、期末における資産・負債の一切を帳簿から離れて、その実在性や網羅性を確認し、確定することにあります。
決算日までに、滞留債権、不良債権への対処(債権放棄通知の発行)、不良在庫の処分(処分時の証拠資料の保存)、固定資産の実物と台帳の突き合わせ(売却・除却の場合は証拠資料の保存)などを行い取締役会等の承認を得ておくことも重要事項です。
貸借対照表の資産・負債の金額がもれなく確定すれば、総額主義の原則に従って、損益計算書の金額も正しく表示され、当期利益も正しく計算されます。
平成29年5月30日
すべての事業者に個人情報保護法が全面適用されます。
平成29年5月30日から改正個人情報保護法が施行され、これまで適用免除となっていた「保有する個人情報が5,000人以下の事業者」にも適用されることになります。
個人情報保護法では、顧客や従業員の個人情報を取り扱う事業者が守らなければならない「5つのルール」として、
①利用目的を明示して取得する
②利用目的の範囲内で利用する
③流出、漏えいさせないよう安全に保管する
④第三者への提供には、本人の同意を得る
⑤本人からの個人情報の開示や訂正、削除の要請に応じる
があります。
個人情報の流出や漏えいは自社の信用に関わり、経営にも大きな影響を与えます。個人情報の取扱いのルールを守ることは、自社の信用を守ることでもあります。
こんなときは貼る?貼らない? 領収書等の印紙税
受取金額が5万円以上の領収書には、記載金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。実務では、領収書の発行や代金決済の方法に様々なケースがあるため、誤解や判断に迷うケースがあるようです。
例えば「再発行した領収書」「仮領収書」「レジから発行されるレシート」「領収書と明細書を発行するとき」「Web上で電子発行された領収書」「電子マネーによる決済」「クレジットカードによる決済」などの事例で印紙を貼る必要があるかないかを紹介しています。
※以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には、
「事務所通信」を送らせていただきます
「
お問合せ
」よりご連絡ください。
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